クレジットカード現金化とそれに関係する契約の解除8
・みなし送達
住所移転届出の提出を怠るなど、相手方の責めに帰すべき事由などにより、債権者からの通知等が延着し または送達されなかった場合には、通常到達す
べき時に到達したものとみなす旨の約定をして、このような場合に困らないように手当てをしていたりします(クレジットカード現金化の際、重要)。
このような、いわゆる「みなし送達」の規定を契約書に記載しておくと、当事者間では有効とされます(クレジットカード 現金化の際、注意)。
しかし 受働債権である貯金に対する差押債権者等の第三者には対抗できないものとされています(東京高判昭58年1月25日判時1069号75頁)(クレジットカード現金化の際、気をつける)。
当事者間では有効という意味は、たとえば、発送した相殺通知書が転居先不明により返戻されたとしても、(仮)差押債権者等の第三者が関与する前であ
れば、通常到達すべき時に送達されたものとして扱われ、受働債権である貯金も消滅します(現金化の際、重要)。
したがって、その後にその貯金に対して(仮)差押え等がなされても、被差押債権(貯金)はすでに存在しないという扱いで処理すればよいことになります(現金化の際、重要)。
